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フラット35の審査に必要な書類一覧 | 用意するタイミングも紹介

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フラット35の審査に必要な書類の一覧 | 検査書類と合わせて紹介
フラット35
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フラット35の審査では、多数の書類を提出しなければいけません。

しかし、提出する書類に不備があれば、フラット35の契約時期が後ろ倒しになってしまい、想定していたタイミングで新居へ引っ越しできなくなってしまう可能性もあります

そのような事態を避けるために、当ページではフラット35に関する書類が必要になるタイミングや、書類の詳細について分かりやすく解説していきます。

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フラット35で書類が必要になるタイミング

まずは大まかな流れを掴んでいただくために、フラット35を申し込む際の審査の流れと、必要書類が必要になるタイミングを簡単にご紹介します。

主にフラット35で書類が必要になるのは、「事前審査」「本審査」「物件検査の申請時」という3つのタイミングです

  1. 事前審査(※1

    【必要書類】なし(※2)

  2. 本審査

    【必要書類】借入申込書、団体信用生命保険申込書兼告知書など

  3. 物件検査の申請(※3)

    【必要書類】物件検査の申請書、設計図書など

  4. 適合証明書の交付

    【必要書類】なし

  5. 本契約

    【必要書類】金融機関指定の本人確認書類など

  6. 融資実行・入居

    【必要書類】なし

1 事前審査を行わない金融機関もあります。
※2 個人信用情報同意書や所得の確認書類、本人確認書類が必要になる金融機関も多くありますので、提出前に必要書類を必ずご確認ください。
※3 物件検査と本審査の申し込み順序は問われないため、本審査より物件検査が先でもOKです。

それぞれギリギリになってから慌てて用意することのないように、前もって準備しておきましょう。

大まかな流れを掴んでいただいたところで、必要書類の詳細についてわかりやすく解説していきますね。

フラット35の事前審査に必要な書類

フラット35の事前審査では、金融機関により必要書類が異なります。

金融機関によっては金融機関所定の申込書等が必要になるケースもありますが、近年ではWeb上からの事前審査の場合は、ホームページ上の専用フォームから入力するだけで事前審査に申し込みできます
*事前審査の際に本人確認書類等の提出を求める金融機関もあります。

ただし、書類提出の必要がないからといって適当な情報を入力していると、本審査で提出書類と差異が生まれてしまい、それが理由でフラット35の審査の遅れへと繋がってしまう可能性があります

事前審査のタイミングでは一般的に以下の項目を入力する必要があるため、それぞれの正しい金額が分かる書類を用意しておくと良いでしょう。

事前審査で記入する項目の例

  • 申込者情報(住所や氏名など)
  • 申込者の収入情報
  • 借り入れ物件の情報
  • 住宅ローン以外の借り入れ情報
    (自動車ローンやクレジットカード)

特に、クレジットカードのリボ払いや自動車ローンの残高を1円単位で把握している方は少ないと思いますので、必ず各借り入れ先に確認したうえで記載するようにしてください。

フラット35の本審査に必要な書類

フラット35の本審査では、借入申込書や団体信用生命保険申込書兼告知書など、非常に多くの書類が必要です。

また、本審査の際に必要になる書類は金融機関によって異なるケースもあるため、前もって確認しておくと良いでしょう。

ここでは、どの金融機関でも共通して必要になる以下の書類について解説していきます。

フラット35(保証型)の場合は債権者が金融機関となるため、審査の対応や必要書類が異なります。
ここでは一般的なフラット35(買取型)の必要書類をご案内していますのでご留意ください。

本審査時の書類①申込関連書類

住宅ローンの申込関連書類については、以下の3つを求められることが一般的です。

書類名称入手先
①借入申込書取扱金融機関
②個人情報及び個人信用情報の取扱いに関する同意書取扱金融機関
③今回の住宅取得以外の借り入れ内容に関する申出書
(兼 既融資完済に関する念書) 
取扱金融機関
もしくはフラット35のサイト

※個人情報の取扱いに関する同意書は、事前審査の際に提出を求める金融機関もあります

「①借入申込書」と「②個人情報の取扱いに関する同意書」については、事前審査通過後に各金融機関から受け取ります。

加えて、自動車ローンやクレジットカードのリボ払いなど他の借り入れがある方は「③今回の住宅取得以外の借入内容に関する申出書」も必要になります
申出書は金融機関で入手できるので、あらかじめ他の借り入れがある事実を伝えたうえで書類を受け取り、提出してください。

POINT

申出書には当初借入日から借入金残高まで、借り入れ内容を詳細に記載しなければなりません。
不明点がある場合は各借り入れ先にしっかり確認したうえで、正しい内容を記入しましょう。
いい加減な内容や虚偽の報告は、後でつじつまが合わなくなり審査に悪影響を与え、通らなくなりますので注意してください。

本審査時の書類②本人確認書類

本人確認書類とは、申込者の身分や勤務先などを証明する書類のことです。

フラット35の審査においては、一般的に以下の書類を求められます。

本審査に必要な本人確認書類
書類名称備考
④住民票の写し・申込人、連帯債務者と入居家族全員の記載があり、続柄の記載があるもの
・外国籍の場合、在留資格等の記載があるもの
・以下の記載がある場合は、黒く塗りつぶす
(1)本籍 (2)国籍 (3)出生地 (4)住民票コード(5)個人番号(マイナンバー)
⑤健康保険証コピー
(両面)
・裏面に記載がない場合も両面必要
・住所欄がある場合、現在のご住所を確認
・以下の記載がある場合は、黒く塗りつぶす
(1)通院歴
(2)臓器提供意思確認欄
⑥運転免許証コピー
(両面)
・「運転経歴証明書」(写真付)も可
・裏面に記載がない場合も両面必要
・以下の記載がある場合は、黒く塗りつぶす
(1)本籍
(2)免許の条件等および臓器提供意思表示欄の記載

「④住民票の写し」については、コピーではなく原本が必要かつ発行後3ヶ月以内のものが必要ですので、余裕をもって用意しておくと良いでしょう

また、「⑤健康保険証のコピー」や「⑥運転免許証のコピー」を用意する際には、それぞれに記載されている住所が現住所と一致している必要があります。

過去の引っ越し時に住所変更を行っていない場合は、記載の住所を更新したうえでコピーを取り、提出しなければなりません。

運転免許証がない場合は…

パスポートのコピーまたは写真付き住民基本台帳カードで代用できます。

ただし、マイナンバーカードについては各金融機関によって対応が異なるので、提出する前に問い合わせておきましょう。

上記いずれの書類についても、連帯債務者など収入合算者がいる場合にはそれぞれの本人確認書類が必要です。

連帯債務でフラット35を借りる場合は必然的に提出書類も多くなるので、漏れがないように気をつけてくださいね。

本審査時の書類③所得(収入)を証明する書類

所得(収入)を証明する書類については、給与所得者(会社員)や個人事業主などの働き方によって、提出する書類が異なります。

ここでは所得の種類を以下の3ケースに分け、それぞれで必要な書類を解説していきます。

給与所得者(会社員)で確定申告をしていない場合

会社務めの給与所得者で、かつ年末調整のみの方は「確定申告をしていない場合」に当てはまります。
副業などを行っておらず、会社から支給される給与収入のみの方のことですね。

このケースでは以下2つの書類が必要になります。

書類名称備考
⑦源泉徴収票のコピー・直近1年分
(2年分の場合もあり)
⑧次のいずれか1点
・特別徴収税額の通知書
・住民税納税通知書
・住民税課税証明書等の公的収入証明書
・市区町村によって書類の名称が異なる場合あり
・支払給与の総額の記載があるもの
・住民税が給与天引されていない場合は、納税証明書の提出が必要

「⑦源泉徴収票のコピー」は所得証明の代表的な書類で、毎年12月~翌年1月頃の年末調整後に勤務先でもらえます

なお、ネット完結型の住宅ローンであればコピー、対面型の住宅ローンであれば原本の提出を求められるのが一般的です。
もし源泉徴収票が手元にない場合は、会社で再発行をお願いしましょう。

また、源泉徴収票とあわせて必要になるのが、「⑧住民税納税通知書(税額決定通知書とも言う)」などの住民税額を証明する書類です。

住民税納税通知書は毎年5~6月頃に勤務先から交付されます。住民税納税通知書が手元にある方は原本またはコピーを提出しましょう。

もし手元に住民税納税通知書がない場合は再発行不可のため、居住地の市町村役場で公的な課税証明書を入手してください。
1通300円程度で、発行後3か月間利用できます。

給与所得者で、確定申告をしている場合

副業や投資収入があり、確定申告をしている方の場合は、主に以下の書類が必要となります。

書類名称備考
⑦源泉徴収票のコピー・直近1年分
(2年分の場合もあり)
⑧次のいずれか1点
・特別徴収税額の通知書
・住民税納税通知書
・住民税課税証明書等の公的収入証明書
・市区町村によって書類の名称が異なる場合あり。
・支払給与の総額の記載があるもの。
・住民税が給与天引されていない場合は、納税証明書の提出が必要。
⑨確定申告書一式のコピー・直近2年分
・付表を含むすべての申告書類
・収支内訳書や青色申告決算書など
⑩納税証明書のコピー・直近2年分
・その1、その2
・発行日から3か月以内

※金融機関によっては、原本を求められる場合があります。
※収入が給与所得のみで、各種控除(医療費控除や住宅ローン控除、寄付金控除など)のために確定申告をしている場合は、確定申告書一式と納税証明書の提出は不要です。
※納税者の状況によっては、納税証明書が不要な場合もあります。

「⑦源泉徴収票」は毎年12月~翌年1月頃、住民税納税通知書(税額決定通知書)は毎年5月~6月頃に勤務先で受け取れる書類です。

もし「⑧住民税納税通知書」を紛失してしましまうと再発行できないため、市区町村役場で公的な住民税課税証明書を入手し、原本あるいはコピーを提出しましょう。

また「⑨確定申告書一式」については、電子申告(e-Tax)で確定申告をしている場合は受付印が押印されないので、税務署の受信通知をコピーして添付すれば問題ありません

「⑩納税証明書」は状況によって不要な場合もありますが、もし提出を求められたら税務署にて入手しましょう。

個人事業主の場合

フリーランスや自営業など、個人事業主の場合は以下2つの書類が必要です。

書類名称備考
⑦確定申告書一式コピー・直近2年分
・付表を含むすべての申告書類
・収支内訳書や青色申告決算書など
⑧納税証明書コピー・直近2年分
・その1、その2
・発行日から3か月以内

個人事業主の収入証明書類は確定申告書の控え、付表を含むすべての申告関係書類を提出します。

「⑦確定申告書一式」は、税務署受付印のあるものが有効です。もし電子申告(e-Tax)で確定申告をしている場合は、税務署の受信通知画面をコピーして添付すれば基本的に問題ありません。

また、「⑦確定申告書一式」「⑧納税通知書」ともに直近2年分を求められるため注意しましょう。

本審査時の書類④物件に関する書類

フラット35の審査時には、申込み対象物件の契約内容や、登記情報がわかる書類の提出も必要です。

物件に関する書類
書類名称備考
売買契約書のコピー1通
重要事項説明書のコピー1通
土地建物の登記事項証明書の
原本またはコピー
1通(※1)

※1:※発行後3か月以内
戸建て建売住宅もマンションも共通の必要書類となっています。
※注文住宅の場合など物件の種類によっては別途必要な書類があります。詳細は金融機関にご確認ください。

注意点として、フラット35では本審査の際に提出する物件書類と、物件の適合証明を受けるための物件検査で提出する書類の2種類があります
それぞれ提出先が異なるので、混同しないよう気をつけましょう。

「売買契約書」と「重要事項説明書」は、不動産会社と契約を交わす際に入手できる書類です。契約後速やかにコピーを取り、原本は大切に保管しておきましょう。

「登記事項証明書」は居住地を管轄する法務局で、1通480円~600円程度で入手できます。
ただし、まだ完成していない注文住宅購入の場合は登記事項証明書の入手ができませんので、金融機関により別途必要書類が要求されます。

本審査時の書類⑤団体信用生命保険に関する書類

団体信用生命保険に関する書類とは、フラット35が提供している「新機構団体信用生命保険制度(以下:新機構団信)」に加入するために必要な書類です。

フラット35の加入には団信の審査が必要

新機構団信への加入は任意であり、加入を希望する方については以下の書類が必要です。

書類名称備考
新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書特になし
健康診断結果証明書新3大疾病付機構団信を選択し、借入希望額が5,000万円を超える場合など

「新機構団信申込書兼告知書」は金融機関で入手できるので、過去の傷病歴や身体障害状態などを正確に記入しましょう。

また、新3大疾病機構団信へ加入を希望する方で借入金額が5,000万円以上の方は、「健康診断結果証明書」の提出が必要です。

健康告知の内容によっては健康診断結果証明書だけでなく、診断書の提出を求められる可能性があります。

フラット35の検査で必要となる書類

フラット35を利用するためには住宅ローンの審査に通過するだけでなく、物件がフラット35に要件に適合しているかの検査も必要です。

物件検査を受け、物件が要件を満たしていることが分かれば『適合証明書』を交付してもらうことができます。

ここでは物件検査を受ける際に必要な書類を、購入する物件の種類ごとに紹介します。

フラット35の検査で必要となる書類

物件検査の書類①新築一戸建ての場合

新築一戸建ての場合、物件検査は「設計検査(書面審査)」「中間現場検査(現場審査)」「竣工現場検査(現場審査)」の計3回にわたって行われます

検査のタイミングごとに必要な書類が異なるため、しっかり準備するようにしてくださいね。

新築一戸建てで物件検査を受ける際に必要な書類は、以下のとおりです。

設計検査の申請時

  • 設計検査申請書(第一面)
  • 設計検査申請書(第二面)
    【一戸建て等用】
  • 設計図書各種
    →付近見取図、配置図、平面図、立面図など住宅の図面や仕様書一式)

中間現場検査の申請時

  • 中間現場検査申請書(第一面)
  • 中間現場検査申請書(第二面)
    【一戸建て等用】
  • 工事内容確認チェックシート
    (一般用・機構承認住宅用)

竣工現場検査の申請時

  • 竣工現場検査申請書・適合証明申請書(第一面)
  • 竣工現場検査申請書・適合証明申請書(第二面)
    【一戸建て等用】
  • 工事内容確認チェックシート
    (中間・竣工)
    (一般用・機構承認住宅用)
  • 検査済証の写し

設計図書は不動産会社やハウスメーカーなどから入手し、その他の申請書などはフラット35のホームページから入手できます。

適合証明書発行機関によっては上記以外の追加書類を求められる場合もあるので、覚えておきましょう。

物件検査の書類②新築マンションの場合

新築マンションの場合、物件検査は設計検査(書面審査)と竣工現場検査(工事現場で審査)の計2回行われます。

新築マンションで物件検査を受ける際に必要な書類は、以下のとおりです。

設計検査の申請時

  • 設計検査申請書(第一面)
  • 設計検査申請書(第二面)
    【共同建て用】
  • 設計検査申請書(第三面)
    【共同建て用】
    (フラット35登録マンションのみ)
  • マンションの管理規約などを確認できる書類
    (管理規約案や長期修繕計画案など)(※)
    ※なければ竣工時の提出で可
  • 設計図書各種
    →付近見取図、配置図、平面図、立面図など住宅の図面や仕様書一式

竣工現場検査の申請時

  • 竣工現場検査申請書・適合証明申請書(第一面)
  • 竣工現場検査申請書・適合証明申請書(第二面)
    【共同建て等用】
  • 設計検査申請書(第三面、第四面)
    【共同建て用】
    (フラット35登録マンションのみ)
  • 検査済証の写し

設計図書は不動産会社などから入手し、その他の申請書一式はフラット35のホームページから入手可能です。

ただし、検査機関によっては上記以外の追加書類を求められる可能性があるので、よく確認しておいてくださいね。

物件検査の書類③中古一戸建ての場合

中古一戸建ての場合、物件検査は書類審査と現地調査の2回に分けて行われます。

中古物件はすでに物件が完成していて、工事の進捗を待つ必要がありません。まとめて書類を提出しましょう。

中古一戸建てで物件検査を受ける際に必要な書類は、以下のとおりです。

物件検査申請時

  • 中古住宅適合証明申請書
    【適既工第1号書式】
  • 適合住宅証明申請書類チェックリスト
    【適既工第2号書式】
  • 建物の登記事項証明書の写し
  • 敷地面積が確認できる書類
    (土地の登記事項証明書の写しなど)
  • 建築確認日が確認できる書類
    (確認済証の写しなど)
  • 物件の概要が確認できる書類
    (パンフレットや確認済証の写しなど)(※)
    ※物件の概要が確認できる書類がない場合は提出不要
  • 土地の登記事項証明書の写し
  • 設計図書一式
    (建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合)

申請書類やチェックリストはフラット35のホームページでダウンロードできますが、検査機関が用意してくれる場合もあります。

土地や建物の登記事項証明書は法務局での入手となりますので、忘れずに手配しておきましょう。

また築年数や住宅の状況によっては、検査機関から上記以外の書類提出を求められる可能性があります。特に古い住宅では提出書類が多くなりがちなので、事前によく確認しておいてくださいね。

物件検査の書類④中古マンションの場合

中古マンションの場合、物件検査は書類審査と現地調査の2回に分けて行われます。

新築住宅よりも検査回数が少なく短期間での検査も可能なので、必要書類はまとめて準備しておきましょう。

中古マンションで物件検査を受ける際に、必要な書類は以下のとおりです。

物件検査申請時

  • 中古住宅適合証明申請書
    【適既工第1号書式】
  • 適合住宅証明申請書類チェックリスト
    【適既工第2号書式】
  • 建物の登記事項証明書の写し
  • 敷地面積が確認できる書類
    (土地の登記事項証明書の写しなど)
  • 建築確認日が確認できる書類
    (確認済証の写しなど)
  • 物件の概要が確認できる書類
    (パンフレットや確認済証の写しなど)(※)
    ※物件の概要が確認できる書類がない場合は提出不要
  • 管理規約の写し
  • 長期修繕計画の写し
  • 設計図書一式
    (建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合) (※)
    ※各検査機関に必要書類をお尋ねください.

上記書類のうち、申請書やチェックリストはフラット35のサイトでダウンロード可能です。

場合によっては適合証明書発行機関が準備してくれるケースもありますよ。

土地と建物の登記事項証明書は法務局での入手となり、1通480円~600円程度かかります。

フラット35の必要書類に関する注意点

フラット35では融資実行月の金利が適用されるため、手続きが遅れることで当初予定していた金利で借りられない可能性もあります。

円滑に手続きを進めるために、書類の準備は出来るかぎり余裕をもって進めておきましょう。

ここではフラット35の審査書類を用意するにあたって、注意しておくべきポイントを2つ紹介します。

フラット35の必要書類に関する注意点

注意点①適合証明書の有効期限は物件の種類によって異なる

フラット35の借り入れに必須となる「適合証明書」には有効期限があり、物件の種類によって期限が異なります

新築住宅借り入れの申し込みが竣工から2年以内
中古一戸建て現地調査実施日から1年間
中古マンション竣工から5年超の場合:
現地調査実施日から3年間
竣工から5年以内の場合:
現地調査実施日から5年間

住宅購入からフラット35の借り入れまでに時間が空く方は、適合証明書の有効期限に気をつけてくださいね。

注意点②必要書類の準備は本審査の1ヵ月程度前から進める

当記事でご紹介してきたように、フラット35では非常に多くの書類提出が必要になります。

事前審査、本審査、物件検査とそれぞれ書類の提出タイミングもばらばらです。

それぞれのステップをスムーズに進めていくためには、書類をその都度用意するのではなく、あらかじめまとめて準備しておくことが大切です。

可能であれば本審査の1か月前から書類を準備しておくと良いでしょう。

ただし注意点として、住民票の写しなどの公的証明書は「発行日から3ヶ月以内のもの」が有効期限になっています。

有効期限切れを防ぐため、書類を用意したらすぐに事前審査の申し込みをしましょう。

まとめ

フラット35の審査で必要な書類は、申し込み先の金融機関によって異なります。

具体的な必要書類を必ず金融機関で確認しておき、準備する際は以下のポイントに気をつけましょう。

フラット35の書類のポイント

  • 物件や収入の種類によって必要な書類と提出タイミングは大きく異なる
  • 書類の不備などで融資実行月がずれると適用金利が変わる可能性がある

フラット35の借り入れ手続きをスムーズに進めるためには、必要書類を不備なく確実に準備することが大切です。

書類の有効期限に注意しつつ本審査の1カ月前から準備を始めるなど、準備万端の状態で審査を進めましょう。

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